著作権切れといっても、作曲者の著作権は切れてても、演奏者の著作権はどうなっているのでしょうか?
これも最近よくいただく質問です。
「BlueSkyLabel」で配布しています音楽ファイルは日本国内において全ての権利関係をクリアして「パブリックドメイン(公共の所有物として誰もが自由に使用できるようになった状態)」となったものです。音楽作品については、基本的には以下の条件をクリアした場合に著作権および隣接権が消滅することになっています。
著作権の保護期間
著作権の保護期間は著作者の死後50年です。
ただし注意が必要なのは、この死後50年というのは死亡した日から50年ではなくて、死亡した日の属する年の翌年から起算して50年であることです。
ですから、基本はお正月を迎えるたびに著作権が消滅してパブリックドメインに追加されると言うことです。
あと、「戦時加算」と呼ばれる、敗戦国日本に対する一種のペナルティ条項に関しての留意が必要になることがあります。
著作隣接権に関して
- 演奏家に関しては、演奏されてから50年間が保護の対象となります。
- レコード会社に関しては、発行されてから50年間が保護の対象となります。ただし、録音してから50年が経過しても発行されない時は、保護の対象からは外されます。また、1952年以前に録音されたものは、経過措置として発行年に関わりなく保護の対象からは外されます。
なお、放送に関してはパブリックドメインとなることはほとんど考えられません。
また、保護の起算点となる「発行された日」と言うのは、世界で最初に「発行された日」を意味しますので、再発行されるたびに権利が発生するのではないと言う点も重要です。
さらに詳しい内容が必要な方は「サイト管理者のための著作権講座」をご覧ください。