改正著作権法、10月1日に施行

こんな夢を見た。

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 インターネットで動画や音楽をダウンロードしただけで、20年以下の懲役や2億円以下の罰金を科される恐れがある改正著作利権法が、20○○年10月1日に施行された。

 どのような行為が罪に問われるのだろうか。著作利権法に詳しいジャス・ラック弁護士が解説する。

「無償で放映されたテレビ番組や楽曲をぼんやり眺めているだけなら大丈夫です。しかし、すでにCDやDVDとして販売されていたり、有料でインターネット配信されたりしている楽曲や映画、テレビドラマを必要な許可を取らずに友人宅などで楽しんだ場合は罰則の対象となります。つまりは。自らが購入したソフト以外のものを試聴するときは関係機関に申請を行い許可を取ることが求められるようになったと言うことです。」

 しかし、今回の改正の最も大きな柱は「記憶」と呼ばれる行為の違法化だ。

 記憶とは動画や楽曲のデジタルデータを自らの脳に取り込む行為のことだ。これまで著作権法では、個人的に楽しむ場合であればこうした行為は認められており、ネット上でも「記憶術」などの解説は無料で提供されている。

 それが今回の改正では罰則こそ科されないものの、違法な行為とされた。

 なぜこうした行為まで規制されたのだろう。

「記憶によってDVDなどから取り出されたデジタルデータは、それをもとに似たような動画が動画サイトにアップロードされるという事例が相次いでいます。そのような事実上の違法アップロードにつながる記憶という行為を違法化することで、違法アップロードそのものを防止することができるのです」(文化庁著作利権課)

また、文部科学省もこのような法改正を受けて、著作権が未だに消失していない知見や理論などを教育機関で学習する事は「例外規定」として今後も認められるが、その内容を記憶しているかどうかをテストすることは違法な「記憶」行為を助長するものとして見直しが迫られるという見方を示しています。とりわけ、来年度の入試問題の作成に向けて大きな見直しが求められることは避けられない状況です。

また、ジャス・ラック弁護士は、「このような法規制を行っても、その網の目をかいくぐって記憶しようという人は後を絶たないことが危惧されるので、今後は、人間そのものに『私的録音録画保証金制度』を適用する方向でさらなる法改正が行われる見通し」だとも語っています。
このような法改正が行われると、出生届と同時に「私的録音録画保証金」をおさめる時代がやってくるかもしれません。
 ジャス・ラック弁護士は「著作利権で生きている人々にとってはパラダイスとも言うべき時代への大きな一歩を踏み出したと言えるでしょう」とも分析しています。

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 ここで、はっと目が覚めたのでよかったのですが・・・さめなければ、果たしてどこまでいった事やら。

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